新しい生命保険料控除制度とは

新しい生命保険料控除制度とは? A 払い込んだ生命保険料に応じて、一定の金額が契約者(保険料負担者)のその年の所得から差し引かれる「生命保険料控除」という制度があります。 税率を掛ける前の所得が低くなることにより所得税、住民税の負担が軽減されます。 
この生命保険料控除制度が改正されました。 今までの制度(以下、旧制度)はそのまま継続され、今後新たに契約する生命保険は新制度の対象になります
。 旧制度(平成23年以前の契約)はこちら 
※「対象となる保険の範囲」や「生命保険料控除の手続き」など新?旧両制度に共通する部分も掲載しています。
いつの契約から新制度の対象になる?
平成24年1月1日以後に契約した生命保険から、新制度の対象になります。 なお、新
規の契約だけでなく、平成24年以後に契約の更新、転換(※1)、特約の中途付加(※2)等をした場合は、その契約全体の保険料が新制度の対象になります。 
(※1)保険の一部を転換した場合、転換後の新しい契約は新制度の対象ですが、存続している元の契約は旧制度の対象になります。 
(※2)「リビング?ニーズ特約」「指定代理請求特約」など保障がない特約や、「災害割増特約」「傷害特約」など身体の傷害のみに基因して保険金が支払われる特約については、中途付加をしても新制度の対象にはなりません。 
平成24年以後、年の途中で更新した場合はどうなるの? 更新した月以後の保険料が新制度の対象になります。 
例:平成23年12月31日以前に契約した生命保険を、平成25年10月に更新した場合 平成23年 24年 25年 26年… 契約の状況 10月に更新 適用される制度 旧制度 旧制度 旧制度新制度 新制度 
※平成25年9月までの払込保険料は旧制度、10月以後の払込保険料は新制度が適用されます。 
新制度になって大きく変わる点は? 新制度では、「一般生命保険料控除」「個人年金保険料控除」に加え、「介護医療保険料控除」が新設されました。 主契約と特約のそれぞれの保険料は、以下のとおり保障内容ごとに3つの保険料控除へ分類されます。 
一般生命保険料控除 生存または死亡に基因して一定額の保険金、その他給付金を支払うことを約する部分に係る保険料 
介護医療保険料控除 入院?通院等にともなう給付部分に係る保険料 個人年金保険料控除 個人年金保険料税制適格特約の付加された個人年金保険契約等に係る保険料 
※いずれに分類されるかは特約等の名称に関わらず、保障内容によって異なるため生命保険会社に確認しましょう。 
※身体の傷害のみに基因して保険金が支払われる傷害特約や災害割増特約などの保険料は、新制度では生命保険料控除の対象になりません。そのため、実際の保険料と生命保険料控除証明書に記載されている保険料の金額が異なる場合があります。 
【旧制度】と【新制度】両方の対象契約がある場合は? 「一般生命保険料控除」と「個人年金保険料控除」については、旧制度と新制度でそれぞれ計算して合計することができますが、合計した場合の各控除の適用限度額は所得税で40,000円、住民税で28,000円です。
旧制度の適用限度額は、所得税で50,000円、住民税で35,000円ですから、旧制度のみで所得税の控除額が40,000円超の場合は、引き続き旧制度で控除を受けることになります。 
http://akubi-dvd.com/hospital/ 各控除の金額を計算したら最後に合計しますが、新?旧あわせて制度全体の適用限度額は所得税で120,000円、住民税で70,000円です。