生活に通常必要な住宅、家具、衣類などの資産が自然災害


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生活に通常必要な住宅、家具、衣類などの資産が自然災害(震災、風水害、冷害、雪害、落雷等)、人為的災害(火災、爆発、事故)、害虫などの生物による異常な災害や盗難や横領にあったときには雑損控除の対象となる。申告時、消防署、役所や警察署等による被災、罹災や盗難等の証明書、後述の災害撤去費用等の領収書が必要である。なお詐欺、脅迫による損害は対象外である。
控除額は、「総所得金額に退職所得金額を足したものの10%を、差引損失額から引いた額」と「差引損失額のうち災害撤去費用等から5万円を引いた額」の大きい方である。控除額が当該年の総所得金額を上回る場合は、3年間に渡って繰り越し控除ができる。差引損失額とは資産の時価評価(新品の再取得価
医療保険事務額から被災時までの減価償却をした額)による損失額に災害撤去費用等を加え、災害等を原因として受領した保険金や損害賠償金を引いたものである。なお住宅や家財が災害に遭い、かつ総所得金額に退職所得金額を足したものが10,000,000円以下の場合は災害減免法による所得税の軽減免除(税額控除)と雑損控除から有利な方を選択することができる。
日常生活に通常必要であるとされる資産(一定の事業規模未満の業務用資産を含む)の時価評価額が控除対象となる。例えば住宅のシロアリなどの害虫による被害は対象となる。自動車?バイクは日常の通勤や送迎に使用する場合には対象となるが、行楽用向けの面が大きい場合や事業用に用いる場合は対象とならない。書画、骨とう、貴金属等で1組又は1個の価額が300,000円を超えるものも対象外である(但し、雑損控除対象外であっても譲渡所得から控除できるものがある

いずれも年末調整を受けたもの(源泉徴収票の記載金額)以外に。 社会保険料控除:本人が負担した社会保険料。国民年金、国民健康保険税、国民年金基金、任意継続の健康保険、介護保険や後期高齢者医療制度など。生計を一とする家族の名義のもので申告する本人自身が実際に負担した
医療保険場合(名義人の口座から引き落とされたものも含む)は、負担した本人の社会保険料控除にできる。ただし、家族の収入から天引きされる保険料(公的年金から天引きされる介護保険料や後期高齢者医療保険)は納税者本人が負担しているとはいえないので、控除できないとされているが、天引きをやめる手続きを経た後に本人が支払った保険料は控除できる。 詳細は「社会保険料控除」を参照
小規模企業共済等掛金控除:小規模企業共済法の共済契約の掛金、確定拠出年金法の個人型年金の掛金、自治体による心身障害者扶養共済制度の掛金など。 詳細は「小規模企業共済等掛金控除」を参照 
生命保険料控除?地震保険料控除(平成19年(2007年)分より):生命保険、個人年金保険や確定給付年金の掛金、地震保険等の損害保険(いずれも共済も含む)の保険料等の一部金額。配当金や一時金は控除額から控除。火災保険契約のみでは、控除対象外。 詳細は「生命保険料控除」を参照 
詳細は「地震保険料控除」を参照 勤労学生控除:法令による各種学校や専修学校の学徒、職業訓練法人による認定職業訓練の受講者であって合計所得金額650,000円以下等の場合は270,000円が控除加算される。なおアルバイト学生もバイト代に源泉徴収税額がある場合、バイト先から源泉徴収票の交付を受けて確定申告すれば当該税額が戻る。 
<医療費-保険金などで補てんされる金額>は個別に計算 ただ、この計算は、かかった医療費と補てんされた金額を年間の合計額計算するのではなく、個別に行います。 
例えば、下記のような例の場合、年間治療費合計22万円で、給付金が20万円、差額が2万円と計算し、医療費控除の対象にならない、と考えてしまいがちですが、<支払った医療費-保険金などで補てんされる額>は個別に計算します。 支払った医療費 生命保険等からの給付金 A病院 10万円 20万円
B病院 5万円
なし C病院 7万円
なし つまり、A病院は10万円-20万円で、実質負担した医療費はゼロ、B病院とC病院に支払った医療費が12万円で、医療費控除の対象となるわけです。 
また、医療費は本人のものだけではなく、生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費でも含まれます。 
確定申告書は、国税庁のHPから作成することもできます。申告書の提出は郵送でも大丈夫ですし、還付の場合は還付申告センターが各地に設置されますので、勤務地の近くで提出することも可能です。税務署にわざわざ足を運ばなくとも、このように手続きができるようになりましたので、該当される方は、例え少額の還付でも申告されてはいかがでしょうか